- 一般事業主行動計画策定
- 【女性活躍推進法】に基づく一般事業主行動計画策定
一般事業主行動計画策定
社員が男女共に仕事と家庭を両立させることができ、働きやすい環境を作ることによって、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日(3年間)
2.内容
- 目標1
- 仕事と家庭の両立を支援する社内制度の拡充
令和7年度
- 子の看護等休暇(5日)に育児目的休暇(5日)を加える
- 時短勤務を看護等休暇の範囲に合わせ小学校3年生修了まで延長
令和8年度
- 子の長期休暇(夏休み等)に伴う柔軟な働き方の検討
- 子の養育に係る経済的支援拡充を検討
令和9年度
- 看護等休暇、時短勤務の対象範囲を小学校6年生修了まで延長を検討
- 目標2
- 両立しやすい職場環境の整備
令和7年度
- 利用できる社内制度を周知し、男女共に積極的な育児制度利用を促進
令和8年度
- 管理職研修等を実施し、男性育休等に対する意識改革を図る
令和9年度
- 育児中の職員を支える周囲従業員への支援策を検討し、職場全体が快く育児に送り出せる雰囲気を醸成する
【女性活躍推進法】に基づく
一般事業主行動計画策定
標記の件につきまして、女性が活躍できる雇用環境の整備を行い、女性技術者を増やすための行動計画を策定したことについて報告致します。
1.計画期間
令和4年7月1日~令和9年6月30日
2.当社の課題
- (1)現在いる技術者の中で、女性技術者は2名である。
- (2)女性技術者の在籍期間が短い
- (3)女性の技術職への応募が少ない
3.目標と取組みと実施内容
目標と取組みと実施内容
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目標:1 女性技術職員を現在の2名から最低でも4~5名とする
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(1)令和4年7月~
・技術職への女性の応募を増やすため、パンフレット等の内容の見直しを検討する。
・求人媒体やホームページでの技術系の女性技術職員の採用を目的とした積極的な求人活動を実施し、継続的な採用に取り組む -
(2)令和4年10月~
技術系の学校訪問や学内就職説明会等に女性技術職員を同行させ、女子学生から女性社員への質問などが自由にできるよう触れ合いの場を設ける。 -
(3)令和5年3月~
就活解禁後の説明会等において、積極的に女性技術職の求人を広報する。
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(1)令和4年7月~
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目標:2 女性技術職員が働きやすい環境づくりに努める
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(1)令和4年7月~
女性技術職の担当業務(課の垣根を超えた“女性スキル”を求められる全ての業務、男性技術職と同業務も一部含む)を円滑に遂行できるようにし、家庭環境と両立(有給休暇の取得日数を年10日以上取得)ができるようにする。 -
(2)令和4年10月~
資格取得をバックアップするなど、女性技術職の技術向上に努める -
(3)令和5年4月~
女性向け社外研修に参加させ、同業他社との女性との交流の機会を設ける
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(1)令和4年7月~
4.女性活躍推進に関する情報公表
●女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
・労働者に占める女性労働者の割合(R4.6.1 現在)
31.1%
(正社員、特別嘱託、嘱託、準嘱託、準社員、再雇用社員、契約社員、パートタイマー)
●職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
・男女の平均継続勤務年数の差異(R4.5.31 現在)
男性社員 5.25年
女性社員 3.77年
5.その他
女性活躍推進法とは、「働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる社会」の実現を目的として、事業主に「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出」および「女性活躍推進に関する情報公表」を義務付けているものです。